今年の4月1日にワンルームマンションが民泊解禁されます。

これで、誰でもゲストハウス経営の時代到来ですね。

参照:ワンルームマンションでも…「民泊解禁」へ
外国人観光客に自宅などの空き部屋を貸し出す「民泊」の検討会が開かれ、ワンルームマンションの広さでも宿泊事業ができるよう政令を緩和して、今年4月1日に解禁する方針が示された。

民泊についてはこれまで、旅館業法の「簡易宿所」の営業許可の基準にもとづいて、客室の面積の条件や、受付の機能などが議論されてきた。「簡易宿所」では、客室の延床面積は一律「33平方メートル以上」が必要と定められている。  

29日の検討会ではこれを緩和し、宿泊客が10人未満であれば、1人当たり「3.3平方メートル」の広さでよいとする政令の改正案が示された。バス・トイレなど他の条件が伴っていれば、ワンルームマンションの面積でも民泊の許可を得られることになる。また、緊急時対応の体制などを整えれば、受付業務を行うフロントを設けなくてよいとしている。  

政府は今回の案に従って旅館業法の政令を改正し、今年4月1日から施行する方針で、事実上の「民泊解禁」となる。
この緩和は色んな意味で良いと思ってます。 どんなアクションが起こっていくのでしょうか。 まず、「民泊事業者」が増えますね。これはどんな市場においても言える事ですが規制が緩和されると規模が一気に大きくなります。これで都内におけるAirbnb副業は増えていくことでしょう。

さらに、都心のマンションにこうした新たな活用法ができるという事は、 これを目的としてワンルームマンションを購入するなどの経済活動が行われます。 不動産業界にとっては追い風以外の何物でもありませんね。

そして、一番のポイントは都心に増え続ける「空き家」対策になるということでしょう。空き家率が最も高いのは「山梨県」だが、空き家の数で見ると群を抜いて「東京都」である事実をご存知でしょうか。この数字を引き上げているのは言うまでもなくマンション。 この空いたマンションが規制緩和で活用される可能性が出てくるわけです。

まさにシェアリングエコノミー的な動きです。

それに「足りない宿泊施設」という課題に対しても大きなソリューションに成りえます。都心において泊まる場所を増やすことは急務です。それにマンションは駅から近いなど立地が良い場合が多いので利活用が増えそう。

以上のように、ちょっとの時間考えただけでも多くの良い面が想像できます。

しかしながら、必ず集合住宅特有のトラブルなど悪い面も発生してくるでしょうからどのようにしてトラブルシューティングするかの対策考案は必須です。

この市場、引き続きチェックしていこうと思います。
また、これに関連して非常に興味深い提言も見つけました。 こちらの緩和も急務で大事。

人口の爆発と比例して爆発的に増えた日本の「住居」の新たな価値を見出さなければいけない時代だってことですね。